榎戸区管理墓地の取り扱いについて

【新規申し込みについて】 

基準 

次の項目に全て該当する場合に申請が可能です。 

1. 常滑市榎戸区に既に在住し、これからも引き続き永住する意思のある区費 の納入者本人、及びその家族。 

2. いまだ何処にも墓所を有せず、納骨したい家族の仏様を既に持っている方。 

3. 申し込みの時から、向こう2年以内の出来るだけ早い時期に墓碑を建立し、 常に墓参ができる方。 

4. 区協議会で過半数の協議員の賛成が得られる方。 

申し込み方法 

申請者は、榎戸区管理墓地の使用許可申請書に必要な事項を記入、住民 票を添付し、榎戸区長に提示してください。

<書類提出後の流れ>

区長は提出された申請書を区協議会に諮ります。

過半数の協議員の賛成が得られた場合に、榎戸区管理墓地の墓地使用許可証を申請者に発行します。

この時、墓所番号を記載し、永代使用料として、¥100,000-を申請者から受 け取り、区長名にて領収書を発行します。  

【墓地の返還について】 

1,墓碑が建立してない場合 

榎戸墓地返還申請書に必要事項を記入してもらい、榎戸区長に提示。

この際、使用許可証発行時に納入した永代使用料は、返還しません。 

2. 墓碑が建立している場合 (墓じまいの場合)

① 返還者は、常滑市役所生活安全課にて埋収蔵証明願の書類をもらい、 必要な事項を記入して区長に提出します。

受領後、区長から、榎戸墓地管理者(区長)の氏 名と区長印を押印し返還者にお渡しします。

② 返還者は常滑市役所生活安全課へ埋収蔵証明願を提出し、改葬許可申請証を発行してもらいます。

その後、榎戸区の提出後、返還者は業者に連絡し、墓碑と納骨の撤去をします。

墓碑の撤去の際 に、区長が立ち合い、更地になったことを確認します。

この際、榎戸墓所 返還申請書を返還者に記入してもらい、榎戸墓所返還承諾書を発行します。

(こ の時、申請書と承諾書を記録保存のためコピーして、区で保管します)

榎戸墓所返還承諾書を返還者に手渡し、処理が終了です。